家賃滞納・建物明渡でお悩みの不動産オーナー・管理会社の皆様、経験豊富な弁護士がサポート致します。

解決までの流れ

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1 お問い合わせ

まずは、お電話かメールにてお問い合わせ下さい。

【電話番号】0426-31-3451
【対応時間】9:30~17:30(月~金)
【定休日】土・日・祝日
※「ホームページを見た」とお伝え下さい。
 スタッフが簡単なご相談内容をお聞きしたうえで、日程を調整致します。

メールでのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」をご利用下さい,
※原則として翌営業日には返信させていただきます。
 翌営業日までに当事務所から返信がない場合には、お手数をお掛けいたしますますが、直接お電話を下さいますようお願い致します。

2 ご相談・ご契約

事務所にお越しいただき、お悩み・現状をお聞かせいただきます。

相談にお見えになる際には,
①賃貸借契約書
②物件見取り図
③滞納状況がわかる資料
をお持ちいただけるとスムースにご相談ができます。
法律相談料は、1時間1万円(消費税別)となっております。
ただし、ご依頼いただいた場合には、法律相談料はいただきません。

 
3  家賃支払請求・契約解除通知(内容証明郵便)発送

一定期間を定めて家賃を支払う請求し、期日までに支払いがない場合には賃貸借契約を解除する旨の通知書を内容証明郵便で発送します。
借り主が行方不明の場合には、簡易裁判所に意思表示の公示送達の申立をします。

家賃の支払がなされるか、任意の明渡交渉が成立すれば、手続は終了です。
※場合によっては、簡易裁判所で訴え提起前の和解(即決和解)をします。

 
4 訴訟提起  

 家賃の支払いがない場合には、裁判所に訴訟を提起します。

(1) 明渡請求訴訟提起

地方裁判所または簡易裁判所に建物明渡請求訴訟を提起します。

※必要がある場合には、訴訟提起に先立って「占有移転禁止の仮処分」の申立を行います。

(2) 口頭弁論期日

被告(借主)が口頭弁論期日に出頭してきた場合には、滞納家賃の支払方法や明渡しの時期などについて話し合いがなされます。合意に達すれば、訴訟上の和解が成立します。この場合の和解調書には確定判決と同等の効果がありますので、被告(借主)が約束を守らないときは、強制執行が可能になります。

(3) 判決言渡

被告(借主)が口頭弁論期日に出頭しない場合や出頭してきても訴訟上の和解が成立しなかった場合は、口頭弁論を終結し、判決が言い渡されます。

判決が言い渡された後でも、引き続き、借主に対して、任意の明渡を求めます。

5 強制執行

 借主が任意に明け渡さない場合や行方不明の場合には、強制執行の申立をします。

(1)明渡勧告

裁判所の執行官が物件に赴き、明渡日を告知します。不在の場合には、開錠し告知書を掲示します。

(2)明渡断行

裁判所執行官(執行補助者)により荷物の搬出が行われます。
滞納賃料がある場合には、搬出した動産(家具や貴重品等)を換価処分して、滞納賃料に充当することも可能です。

これで明渡が完了です。

お気軽にお問い合わせ下さい。 TEL 042-631-3451 受付時間 9:30~17:30[土・日・祝日除く]

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