家賃滞納については早めのご相談を
「借主が家賃を滞納して困っている」という賃貸物件オーナー様のご相談をよくお受け致します。
賃貸物件オーナー様にとって、家賃の滞納は非常に頭の痛い問題です。
中には、借主が留守の間に、賃貸物件のドアの鍵を無断で交換したり、室内の荷物を外へ運び出してしまいたい、というオーナー様もいらっしゃいます。しかし、そのような行為(「自力救済」といいます)は、当然のことながら、法律上認められておらず、かえって借主から損害賠償請求されたり、場合によっては刑事事件になることもあります。
家賃滞納が長期化すると、滞納額も高額になりますし、借主が所在不明になったりして回収率が低下します。また、その間、新しい借主を入居させることができず、家賃収入を得ることができません。
賃料滞納が3か月になったら、法的な対応を考えるべきです。
経験豊富な弁護士が,賃貸物件オーナー様、管理会社様を全力でサポート致します。
八王子栄光法律事務所
代表弁護士 小 渕 浩